ご利用料金
要支援・要介護の認定を受けることができた場合 (介護保険)
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を通じて、「介護保険」でご利用いただくことができます。
かかりつけ医からの「指示書」に基づいてご利用いただくことも、直接のお申込によるご利用も可能です。
介護保険サービスを利用した場合のお客様が負担する利用料金は、原則として、介護保険の1割となります。
- ※その他該当する利用者のみ加算料金が発生します。(下表※1)
- ※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。(下表※2)
※1 加算料金 | 緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算 |
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※2 その他の負担 |
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要支援・要介護の認定を受けていない方、該当されない方の場合 (医療保険)
各種健康保険、医療保険で、下記のサービスをご利用になれます。
- ●要支援・要介護に該当しない方への訪問看護
- ●40歳までの医療保険加入者とご家族
- ●病的な妊産婦や乳幼児
- ●末期がんへの訪問看護
- ●厚生労働大臣が定める疾病への訪問看護
- ●急性憎悪期の訪問看護(14日以内)
各種健康保険、各種医療受給者証(重度障害者医療証、特定疾患医療受給者証、横浜市乳児医療証)をお持ちの方が負担する利用料金は、お持ちの健康保険、医療証等で異なりますので、お問い合わせください。
- ※給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。(下表)
その他の負担 |
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