医療安全管理指針
大口東総合病院 医療安全管理指針
1.医療安全のための基本的な考え方
医療安全は医療の質に関る重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、職員個人が医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。こうした基本姿勢を基に、医療安全活動の必要性と重要性を全職員に周知徹底し、共通の課題として積極的な取り組みを行う。
2.組織および体制
当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために本指針に基づき組織及び体制の確立に努める。
- (1)医療安全管理委員会の設置
- (2)インシデント・アクシデント事例の報告体制
- (3)事故発生時の対応
- (4)医療安全管理のための研修
3.医療安全管理委員会の設置
- (1)医療安全管理対策を総合的に企画・実施するために医療安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
- (2)医療安全管理をより実効あるものにするため、委員会にリスクマネジメント部会(以下「部会」という)を設置し、事故の原因分析や事故防止の具体策等について調査・検討する。
4.インシデント・アクシデント報告等に医療に係る安全確保を目的とした改善のための方策
- (1)報告とその目的/この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とする事のみを目的とし、報告者はその報告により何ら不利益を受けないことを確認する。
- (2)改善および実施状況の評価/部会は報告された事例に基づき情報を分析し、再発防止・予防策を提案し、委員会がこれを策定する。すでに策定したものが、各部門において確実かつ有効に機能しているかを常に点検・評価を行う。
5.医療安全管理のための研修
- (1)医療安全管理委員会は、年2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を開催する。
- (2)研修は医療安全の基本的な考え方、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
- (3)職員は研修が実施される際には、極力受講するよう努めなくてはならない。
6.事故発生時の対応
別に定める「事故報告要領及び対策マニュアル」に基づき対応する。
7.患者から相談への対応
症状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、誠実に対応し、所属長等へ内容を報告する。
8.本指針の閲覧
本指針は、ホームページ等を通じ一般に開示され、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。